地金(インゴット)のお買取
について

支払調書制度について

お客さまがインゴット(金・プラチナ)金貨・プラチナ貨を売却した金額が200万円を超えた場合、SGCでは「支払調書」を税務署に提出する義務があります。支払調書にはお客さまの住所・氏名・ご売却された金属の種類・数量・ご売却金額・ご売却確定日を明記しております。
尚、貴金属・ジュエリーのご売却は対象外です。
※2016年1月1日より、支払調書にマイナンバーの記載が義務づけられます。ご来店の際にはマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードをご持参ください。

税金について

個人が保有しているインゴット(金・プラチナ)金貨・プラチナ貨を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、原則、譲渡所得として扱われます。給与など他の所得と合算して総合課税の対象となり、所得税の確定申告が必要となります。譲渡所得には年間で50万円の特別控除があります。

〈譲渡所得の基本計算式〉
◆短期保有(保有期間5年以内)のケース
譲渡価格 - (取得費・譲渡費用) - 特別控除 = 短期譲渡所得
例)3年前に100万円で購入し、200万円で売却した場合
200万円 - 100万円 - 50万円 = 50万円(譲渡所得)
◆長期保有(保有期間5年超)のケース
[譲渡価格 - (取得費・譲渡費用) - 特別控除]×1/2 = 長期譲渡所得
例)7年前に100万円で購入し、200万円で売却した場合
( 200万円 - 100万円 - 50万円)×1/2 = 25万円(譲渡所得)

また相続で地金をもらった場合、インゴット(金・プラチナ)金貨・プラチナ貨については資産となりますので、相続税の対象となります。詳細は各税務署までお問い合わせください。

手数料について

1件あたりの
買取重量
お買取り1件あたりの
別途手数
500g以上 不要
100g以上〜500g未満 5,000円
50g以上〜100g未満 4,000円
10g以上〜50g未満 2,000円
10g未満 500円

※1件とは伝票1枚あたりのこと